1953-07-13 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
併しできますならば、段階補正等のいろいろな計数まで、二十九年度からは法律で定める、こういうような規定を地方財政平衝交付金法のなかに入れておるものですから、「地方財政平衝付金法及びそれに基く政令の定めるところにより」として頂たほうがいいのではないかというように考えております。 第二点は、合併町村がそれぞれ合併前の区域を以て存続したものとみなして算定するというような規定が入つておるわけであります。
併しできますならば、段階補正等のいろいろな計数まで、二十九年度からは法律で定める、こういうような規定を地方財政平衝交付金法のなかに入れておるものですから、「地方財政平衝付金法及びそれに基く政令の定めるところにより」として頂たほうがいいのではないかというように考えております。 第二点は、合併町村がそれぞれ合併前の区域を以て存続したものとみなして算定するというような規定が入つておるわけであります。
○後藤政府委員 私の方の税法の関係におきましては一八%除きますが、平衝交付金法の十四条の改正の中に一八%というのが出ておるのであります。現在は御承知の通り第一方式だけ一八%、第二方式、第三方式は標準税率はありません。
しかしながら地方公共団体の行います事務に要する経費につきまして、国が負担金を支出いたします場合には国庫負担金支出の計画が必ずしも地方の実態に即さなかつたり、いたずらに事務の処理、当該事務に従事する職員の任免等を煩雑ならしめたりして経費の濫費を伴いがちでありますこと等の弊害があります反面、地方財政平衝交付金法の成立によりまして、地方公共団体にゆだねられました行政に要します経費につきましては、どの地方公共団体
平衝交付金の関係は、不日国会に提出いたしまして、御審議願います平衝交付金法の内容によつて決定いたすのでありますが、大体案として、私どもの聞いております範囲におきましては、地方の各行政につきまして、法律の中において、国から要請する最低限度の規模と内容のものは実施しなければならない。もし実施を怠つておる場合には、当該行政官庁はそれぞれ勧告をする。